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個人情報保護法案(要旨)以下に配慮し 遵守:励行を明記致します。
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長峰山脈を向こうに仰ぎ眼下に貴志川を見下ろす美里町 きじ屋ネットへようこそ!
きじ屋ネットは業務上、少なからず個人情報を取り扱う事業者で有る為
個人情報保護法案(要旨)第一章(総則)に配慮し 第二章(基本原則)を
遵守:励行するものである。
第一章 総則(目的第1条)
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する |
第一章 総則(定義第2条)
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、生年月日など特定の個人を識別できるもの。 |
第二章 基本原則(第3条)
個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきもので有る事にかんがみ、個人情報を取り扱う者は、次条から八条までに規定する基本原則にのっとり、個人情報の適正な取り扱いに努めなければならない。 |
基本原則 第4条(利用目的による制限)
個人情報は、その利用の目的が明確にされるとともに、当該目的の達成に必要な範囲内で取り扱わなければならない。 |
基本原則 第5条(適正な取得)
個人情報は、適法かつ適正な方法で取得されなければならない。 |
基本原則 第6条(正確性の確保)
個人情報は、その利用の目的の達成に必要な範囲内で正確かつ最新の内容に保たれなければならない。 |
基本原則 第7条(安全性の確保)
個人情報の取り扱いに当たっては、漏えい、滅失または、き損の防止その他の安全管理の為に、必要かつ適切な措置が講じられるよう配慮されなけらばならない。 |
基本原則 第8条(透明性の確保)
個人情報の取り扱いに当たっては、本人が適切に関与し得るよう配慮されなけらばならない。 |
第五章 個人情報取扱事業者の義務(第20条利用目的の特定)
1.個人情報取扱事業者は、取り扱いに当たって、その利用目的をできる限り特定しなければならない。 2.個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行なってはならない。 |
個人情報取扱事業者の義務 第22条(適正な取得)
個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 |
個人情報取扱事業者の義務 第25条(安全管理措置)
1.個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理の為に必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2.また、個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たって、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 |
上記一部の個人情報保護法案(要旨)を 遵守:励行するものである。
ただし、下記の場合はその限りでない。
個人情報取扱事業者の義務特例 (第25条における当店独自の措置)
1.前条第25条(安全管理措置)を厳守励行するに当たり、法令に基づく場合などを除き、本人の同意を得ないで、やむなく個人データを第三者に提供できるものとする。 |
前条 第一項に伴う措置の理由
きじ屋の後払いによるお買上げのお客様が、支払い期限を守らず、かつ正当な理由なしにもかかわらず、再三の請求に応じない場合や、1ヶ月以上の延滞が生じ相当数の督促にも応じない不心得なお客様に関しては、この業界に於いて大変邪魔な存在であり、この業界におけるこれ以上の他店への被害拡大を防ぐ為にも、 第三者にやむなく必要情報を提供できるものと定義する。
当店ご利用者の皆様は、この定義を、すべては大多数の優良なお客様を守るためのやむなき処置であると、事前にご理解:ご承諾して居るご利用者とみなすものである。 |
{きじ屋ネットは食の風:田舎風味が漂う風}
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