そのためには「○日までに返送していただければ●月号に間に合います」と掲載願い に書いて、許可の集めすぎなど編集側の都合で掲載できなくなったときの対応、もちろ ん返送締切まで十分な余裕があることは当然判断の基準となる。指定された期日に間に 合えば作者は●月号に掲載されることを期待して「契約」をするのである。その契約の 重さを考えてもらいたい。また同時に複数のソフトに対して許可を求める場合、ほとん ど同じ内容の長いメールを送る事はやめてもらいたい。なぜ1通にまとめられないのか ?実際ソフト名くらいしか違わないのだからまとめても不都合はないだろう。
作者宛に発送した掲載誌が何等かの理由で配達されずに戻ってきたとき、編集部側で把 握できる体制が確立されていること。作者から「まだ届いてないけど」と言わないとい けないのはおかしい。編集部側から「発送しましたが配達されずに戻ってきました。発 送先の確認をおねがいします」と言う内容のメールを送るくらいのことはできないこと はないだろう。できないようなら発送体制そのものを変えるべきだろう。だいたい作者 はいつ発送されたのか知る術はないのである。
ソフトを見つけ次第作者にメールを出すような体制はどこかおかしい。すくなくとも転 載条件を確認する手順がぬけ落ちている。ソフトによっては配布手段を限定しているが 、それを無視するかのように無断転載されるケースが他社も含めみられる。転載条件を 確認してから許可をもとめるのが筋であろう。当然掲載誌にもこのような体制をとって いることを明記すべきであろう。読者にも求める以上当然のことである。もちろん著作 物の配布で成り立っている出版社にとってはあたりまえのことだが誇れる態度であると 考える。いちいち確認してられないというのであればソフトの本数を減らすか人員を増 やすかどちらかを選択すべきだろう。 少なくともまともな人材を雇わない会社に対して許可を出すことはない。