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9月末支払不履行
9月末になったが振込みがない。電話する気にもならないのでまた取り立てに行くことにする
金はあるではないか!!!
教室に取り立てに行った。「金がないから払わん」といいつつ、タバコを買うだけの金はあるのだ。何でそれを返済にまわさないのか。生活必需品ではないのだぞ!!!なくても死なないんだからはやくやめんかい!
法律違反のまとめ
労働基準法第15条第1項違反
雇用条件の書面での明示を行わない
労働基準法第24条違反
賃金未払い
労働基準法第32条違反
1日8時間、1週40時間を越えて労働させている
労働基準法第37条違反
残業代不払い
労働基準法第39条違反
年次有給休暇の法定日数未満しか認めなかった
労働基準法第89条違反
就業規則作成届出義務違反
労働基準法第104条第2項違反
労働基準監督署への申告を理由にした労働者に対する不利益扱い
労働安全衛生法第66条違反
従業員に対する健康診断を実施しなかった
厚生年金保険法第6条違反
届出義務のあるアルバイト・試用期間の労働者の届け出をしなかった
雇用保険法第7条違反
届出義務のあるアルバイト・試用期間の労働者の届け出をしなかった
まだまだあると思うが
ミニもとふぉの会
1/18に元インストラクタの労働相談みたいなことで3人集まったので、いい
機会だからと、待ち合わせの前に現インストラクタから情報を聞きだしてきた。
- あの人が足を引っ張っている
- 広告はスポーツ新聞に出た。(当然のことながら反応はない)
- 新規入学者
11月2人
12月3人
1月2人
- インストラクタは1日あたり四人(もちろん短時間のバイトを含めて)。すでに
やめたはずの人のタイムカードもあった。出勤予定表を含めてかなり水増ししているようだ。
- 「広告を出したら払えるという話だったので、至急支払うように」というメモ
を置いてきた。
なお出席者の未払い賃金残高はほとんど減っておりません。3人で150万円ほど
そんな匂いをさせといて接客業が出来るのか?
1/29 北地域労組はらからの執行委員と特別執行委員が賃金未払いを続けるパソコン教室フォースペースに取り立てに行った。
特別執行委員から法律違反の状態を早く解消するよう話があったが、社長の言い分は
- 赤字が続いている状態なので払う金はない
- 副収入の道を考えている
- (未払いが続いている)現状は異常だと認める
- タバコは今年に入ってからやめた
- 支払計画は来月末に連絡したい
なお、豊留社長はかなり匂いがきつく、接客業にまったくふさわしくない状態であったことを付け加えておく。
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