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7月30日夕刻に社長から自宅に電話がありましたが、まだ現勤務先にいたので、帰 宅後そのことを知ってから社長に電話したところ、売上がよくないので、知り合いから 何とか借りて明日は30万、来週の月曜に30万支払いたいという話でした。売り上げが 悪いのは昨日今日に始まったことではないのにどうしてぎりぎりになってからじゃないと 連絡してこないの?この状況でたった1日で30万以上の売上が突然やってくるとでも思っ ているのか?
\300,000の入金確認。残りは 6日にして欲しいと社長から電話
8/6 お金が借りられなかったから金曜(8/10)にして欲しいと社長から電話
8/10 月曜 (8/13)か火曜(8/14)の朝一番にして欲しいと社長から電話
8/13 来週の月曜 (8/20)にして欲しいと社長から電話。それは困ると拒否。一部を金 曜に入金することにさせた。
9/10 今日は団交のはずでしたが、社長がつかまらなかったので、第3ビル地下 2階 の喫茶コーナーで元インストラクタの労働相談しただけになりました。で、その人は私 と合流して交渉して行くことになりました。
今日の団体交渉は荒れ気味。社長が自分から口にした支払計画ぜんぜん守っていな いわけですから。一方的にとりあえず私の分に関しては7月分の給与計算やりなお しを要求したので、未払いの賃金の額確定にはいたっておりません。欠勤したときには 「基本金額×出勤した日数÷出勤すべき日数」で2回計算されていたのに、最後の月 だけ「基本金額×(出勤日数+有給休暇)÷在籍日数」になっていて、表計算ソフトの計算 式を見せてもらって、経理担当者に根拠を聞いても「前からそうなっていたから・・・」 そんなわけないだろ。支払い計画は月末ごとにおこない年内までに完済したいとのことで したが、お金を借りて支払うという主張になんら裏づけが無く、借りる先も身内とか、 20数年前に商売はじめたときに貸してくれた人を頼ってとか言っていたけど、それす らうまくいっていないのが現状ですから・・・借りる額も50万とか言ってたけど、私に 対する未払い額にも足りない。あらためてFAXで労働組合の事務所に7月分の給与の金額 と支払い計画などをFAX連絡してもらうことに。なお、遅延損害金(利息)[在職時の分は 法定利息 6%、退職後は賃金の支払いの確保等に関する法律第6条の 14.6%]も請求しま したが、「そんなもの払えん」と開き直りました。元金の支払いが遅れたらその分の利 息くらいは支払うのは当たり前のことだと思うのですが、そういう常識ももう通用しなく なり ましたか。利息だって前の団交以前の分は計算していなかったり、 9:00より前の開店準 備の時間外労働や頼まれてした残業に対する残業代を請求していないなどかなりディスカ ウントしているにもかかわらず・・・ もちろん今は給料遅配が始まってからの利息を最 初から計算しなおしています。
もう一人のほうは金曜に2万円、その後毎週5万円振込むということで書名捺印した 文書を取りましたが、こちらも支払いの担保が無いので様子を見ることになろうかと思い ます。当人は仕事の都合で団交終了後に到着したので、スターバックスで近況とか情報交 換しました
で、驚いたのですが、Oさんまだやめてなかったの?
9月末から「来週には必ず払うから1週間待ってくれ」という電話が毎週PHSの 留守録に入っていた。しかも決まって午後5時過ぎに。その時間だとこっちは仕事中だし、 振込みを要求しても当日中の振込みはできないことを計算しているのか、ずるいやり方です。 24時間振込みのできるジャパンネット銀行の口座番号でも教えとこうかなぁ。
10/4 チョウビッグが部屋を明け渡したという報告が「もとふぉのへや」にあった。家賃はいくらか知らないけど、すで に利益を生み出すような活動はしていませんでしたので、遅すぎる撤退といえるでしょう。
支払いは延期ばかりで、こちらがたまらないので10/20頃に労働組合から申し入れ をおこない、副委員長から「いいかげんにせぃ!」ガツンといってもらった。それ以降毎 日1万〜2万を振込むということにしたらしい。
11/10 労働組合の定期大会にフォー・スペース関係者がもう一人いました。インスト ラクターではなく生徒の方でしたが。生徒まで被害者にしておいて教室が運営できます ?やっと名目上の組合員数が100名を超えた労働組合で関係者が3人というのはちょっと多 いぞ。配布資料では次のような文が「解雇・合理化・権利侵害等交渉中の事件」ありまし た。
北区 はらから | パソコン教室のインストラクタHさんの賃金未払い。交渉で額を確定さ せ、支払計画出すも不履行。再交渉で確約するも不履行のため、争議を通告し、闘いを準備中。 |
フォースペース |
12/1に2回目の現・元従業員の集会が持たれた。そこでまたいろいろな話が出てきた。
12月中旬に有給休暇を取って天満社会保険事務所と天満労働基準監督署へいった。社 会保険事務所ではただしく厚生年金の届出がされているかどうか確認した。届出だけは ちゃんとしているらしい。労働基準監督署では7月分の給料計算がおかしいことについて 相談したのだけど、「通常に勤務した月と途中でやめた月の計算方法を同じにしたいとい けないという法律はないから指導はできない。ただ、個人的には違うのはおかしいと思う」 と相談員に言われた。こっちにはその計算の根拠そのもの(契約書とか就業規則とか)が ないんだけど・・・契約書とか就業規則とかも将来作成される分についてはできるけど、 過去の分までは指導できないと・・・あの社長には相変わらず手を焼いているらしい・・・
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